店舗用オーニングを設置する際に必要な道路占有許可の申請手順
店舗看板(オーニング)を取り付ける場合には、道路占有許可を取得して取り付けなければいけません。道路占有許可とは何なのでしょうか?
この法律について詳しく理解しておかなければ、開業日までに看板設置が終わらないかもしれません。そのため、店舗開業前に道路占有許可について正しく理解をしておきましょう。この記事では、店舗用オーニングを設置する際に必要な道路占有許可について分かりやすく解説します。
店舗用オーニングの道路占有許可とは
店舗は歩道や車道に面しているため、オーニングを設置する場合には道路占有許可を取得する必要があります。
道路占有許可とは
道路占有料とは、道路に一定の施設を設置して、継続的に道路を使用することをいいます。この道路占有は、施設を設置するだけではなく、電気・水道・ガス・通信などの管路を道路の地下に埋設する場合や道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
そのため、店舗用オーニングを設置する場合は、道路占有許可を取得する必要があります。
道路占有許可の申請手続きの流れ
道路占有許可の申請手続きの流れは以下の通りです。
(1) 申請書と添付書類(位置図・平面図・断面図)を国土交通省が指定する出張所に提示する。
(2) 道路管理者から補正要求が出た場合は、補正を行う。
(3) 道路占有許可書の交付を受ける
(4) 道路占有許可書に同封されている道路占有料を納付する。
(5) オーニング設置工事3日前までに着手届を出張所に提出する。
(6) オーニングの設置工事を行う。
(7) オーニング設置工事の完了届を出張所に提出する
道路占有許可の申請書の入手方法
道路占有許可申請で必要となる下記資料は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。(※関東地方整備局と関西地方整備局で書式が異なるため、設置場所の申請書をダウンロードしてください。)
(1) 道路占有許可申請書
(2) 着手届
(3) 完了届
道路占有許可申請に貼付する必要書類(位置図・平面図・断面図)は、製造会社から受け取ってください。
店舗用オーニングを設置する際の注意点
店舗用オーニングを設置する際は、3つの注意点があります。
法律に沿ってオーニングを取り付ける
店舗用オーニングを設置する際は、国土交通省が守る法律を守らなければいけません。
【国土交通法が定める設置条件】
1. オーニングの最下部と路面距離を離す。歩道との距離は2.5m以上、車道との距離は4.5m以上離すこと。
2. 路面に向けて、オーニングを1m以上突き出してはいけない。
3. 自然災害の影響で、倒壊・落下・剥離などを起こさない堅固な構造にすること。
4. 側布を付けて、オーニングを使用しない。
5. 広告部分を1/3程度に抑えること。
道路占有許可には期間がかかる
国土交通省が指定する出張所で道路占有許可の申請手続きを行いますが、申請から許可を受けるまでは、平均3週間程度かかります。この許可を受けなければ、店舗用オーニングの施行工事は行えません。
開業準備の順番を間違えてしまうと、オープン当日に看板を設置できない可能性もあります。そのため、開業準備の初期の頃に道路占有許可の申請手続きを済ませておきましょう。
道路占有料を支払わなければいけない
店舗用オーニングを設置する際は、道路占有料を支払う必要があります。国土交通省が立地を等級で分けており、該当する等級に該当する占有料を支払わなければいけません。
|
道路占有料(円/㎡) |
第一級地 |
3,100円 |
第二級地 |
1,300円 |
第三級地 |
910円 |
第四級地 |
760円 |
第五級地 |
680円 |
道路占有許可で良くある質問
当店にも道路占有許可に関する質問を頂きます。次に、道路占有許可で良くある質問をご紹介します。
Q.道路占有許可の申請を忘れた場合はどうなりますか?
道路占有許可は、道路法第110条で罰則が規定されています。道路占有許可の取得が必要であったにも関わらず、申請手続きを行わない場合は1年以上の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
Q.道路占有許可申請の担当窓口を教えてもらえますか?
道路占有許可申請の出張所は、オーニング設置場所によって異なります。そのため、インターネット検索しても担当窓口が分からない場合は、市役所の道路部道路管理課にお問い合わせをしてみてください。道路占有許可の窓口(土木センター)を教えてもらえます。
Q.道路占有許可の申請書の書き方を教えてもらえますか?
国土交通省が道路占有許可の申請書の書き方のサンプルを掲載しています。記載されている番号に沿って、情報を記入していくだけです。ぜひ、サンプルを参考に申請書を作成してみてください。
Q.道路占有許可の変更手続きはどのような場合にするもの?
道路占有許可は申請手続きの他に、変更手続きもあります。変更手続きは、以下のような場合に行います。
(1) オーニングの形状を変更するとき…道路占用許可申請書〈変更〉
(2) オーニングを撤去するとき…道路占用廃止届
(3) 占有物件を解体するとき…道路占用廃止届
(4) 申請者の住所や氏名が変わったとき…住所変更届
(5) 店舗を承継するとき…一般承継届
(6) 店舗を譲渡するとき…権利譲渡許可申請書
Q.道路占有許可以外にも守らなければいけないことは?
道路法以外にも、建築基準法や消防法を守る必要があります。
(1) 建築基準法
自然災害でオーニングが倒壊・落下・剥離すると、通行人が怪我をしたり、自動車にぶつかる等の事故に繋がります。そのため、店舗用オーニングは堅固な構造を守らなければいけません。そのため、店舗用オーニングはプロの専門業者に取り付けを依頼しましょう。
(2) 消防法
店舗近くで火災があった際に燃え移らないように、オーニングのキャンパス生地は防炎機能を備える必要があります。
オーニングに関する法律については「オーニングの法律-建築確認基準法・道路交通法・道路法・消防法」をご参考にされてください。
Q.道路占有許可と道路使用許可の違いは?
道路占有許可に似ている専門用語として「道路使用許可」があります。この2つの専門用語は間違われやすいため、正しく理解をしておきましょう。
・道路占有許可
道路占有許可とは、道路に物を設置して、継続的に道路部分を使用することについて許可を取得するものをいいます。店舗用オーニングを設置する場合は、道路占有許可の取得が必要です。
・道路使用許可
道路使用許可は、通行以外の目的で道路を一時的に使用する際に許可を取得するものをいいます。警察署に届出をする必要があり、建設工事などを行う場合に道路使用許可を取得しなければいけません。
オーニング設置に関する道路占有許可法を理解しておこう
この記事では、店舗用オーニングを設置する際に覚えておきたい道路占有許可法について解説しました。道路に面した店舗でオーニングを設置する場合は、国土交通省が定める条件を守る必要があります。また、道路占有許可の申請手続きをして、道路占有料を支払う必要があります。
これらの手続きを忘れてしまうと、道路法110条に違反してしまい、1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。ぜひ、オーニングの取り付けをしようと思っている方は、気を付けてみてください。
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